遺言書はせっかく書いても、相続人に見つけてもらわなければ意味がありません。
相続人の一人に預ける場合や、信頼できる第三者に預けるなどの方法もあります。公正証書遺言であれば、公証役場に保管されることになります。公正証書遺言では、遺言者が亡くなるまでは、推定相続人の要求で閲覧されることもありませんし、亡くなられた後も、相続人であることが証明できれば、遺言書を探し出すことも容易です。

遺言書はせっかく書いても、相続人に見つけてもらわなければ意味がありません。
相続人の一人に預ける場合や、信頼できる第三者に預けるなどの方法もあります。公正証書遺言であれば、公証役場に保管されることになります。公正証書遺言では、遺言者が亡くなるまでは、推定相続人の要求で閲覧されることもありませんし、亡くなられた後も、相続人であることが証明できれば、遺言書を探し出すことも容易です。
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