よくある質問

不動産問題 売買契約書の締結(不動産売買のトラブル)

不動産売買契約も売買契約の一種ですから、通常の売買契約と同様、意思表示の合致のみで契約は成立します。
しかしながら、不動産は重要な財産ですし、不動産の購入は一生のうち何回もあることではありません。
そこで、売買契約書が作成されるのが一般的ですし、むしろ、一般取引上は売買契約書を作成したときが契約締結の時となることが多いとされます。
したがって、不動産の売買契約を締結するに当たっては、自分にとって不利益な条項がないかどうか、売買契約書を精査することが不可欠となります。

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