本日、平成26年4月1日から消費税率が5パーセントから8パーセントに引き上げられました。 ニュースでは、昨日までの駆け込み需要等が報道されていました。その陰で、と言ったらいいのかわかりませんが、印紙税法の一部が改正され、同日から非課税 の範囲が拡大されています。
「金 銭又は有価証券の受取書」、いわゆる領収書については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成 されるものについては、受取金額が5万円未満のものについては、非課税とされることとなりました。たとえば、今まで、4万円の買い物をして、領収書に印紙 が貼られてあったのに、今後は、印紙の貼られていないものが渡されることになるのです。お店の側からすると、今後は、4万円のお買い上げがあったときに は、印紙を貼る必要がなくなったので、うっかりこれまでのように貼ってしまわないようにしなければなりません。ここでの金額は、税込価格又は税抜価格が書 かれていて消費税額が明らかな場合は、消費税額を含めないこととされています。ちなみに、弁護士が作成する領収書は、非課税文書とされています。なお、不動産譲渡契約書や建設工事請負契約書に貼付する印紙も軽減措置が取られているので、注意が必要です。