事件等 | 費用の種類 | 弁護士費用の額 | 備考 | |
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一般民事事件 | 交渉 調停 訴訟 |
着手金 | 経済的利益が [300万円以下]の場合 8%(税別) | ※着手金の最低額は11万0000円(税込み)となります。 ※事件着手時に着手金、終了時に報酬金をお支払い頂きます。経済的利益、事件の難易度、時間、労力により個別に算定させて頂きます。 ※事件受任時に、おおよその報酬金の予定額についてもご説明させていただきます。 ※左記の着手金と報酬金には別途消費税がかかります。 |
経済的利益が [300万円を超え3000万円以下]の場合 5%+9万円(税別) |
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経済的利益が [3000万円を超え3億円以下]の場合 3%+69万円(税別) |
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経済的利益が [3億円を超える]場合 2%+369万円(税別) |
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報酬金 | 得られた経済的利益が [300万円以下]の場合 16%(税別) |
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得られた経済的利益が [300万円を超え3000万円以下]の場合 10%+18万円(税別) |
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得られた経済的利益が [3000万円を超え3億円以下]の場合 6%+138万円(税別) |
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得られた経済的利益が [3億円を超える]場合 4%+738万円(税別) |
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離婚問題 | 交渉 調停 |
着手金 | 33万0000円(税込み) | 交渉から受任し、そのまま調停に入った場合は新たに着手金はご請求いたしません。 |
報酬金 | 33万0000円(税込み)※ | 離婚の合意が得られた場合 ※財産的給付が得られた場合または免れた場合、子の親権に争いがあった場合に親権者となった場合、養育費を得られた場合など左記の報酬金に加算されます。 |
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裁判 | 着手金 | 44万0000円(税込み)※ | ※離婚裁判からお引き受けをした場合の金額になります。 離婚調停を受任していて裁判に移行した場合には着手金として22万0000円(税込み)をお支払いいただきます。 |
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報酬金 | 44万0000円(税込み)※ | 離婚請求が認められた場合または相手方と離婚の合意が得られた場合には、訴訟からの受任のときには、報酬金として44万0000円(税込み)をお支払いただきます。 ※財産的給付が得られた場合または免れた場合、子の親権に争いがあった場合に親権者となった場合、養育費を得られた場合など左記の報酬金に加算されます。 |
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相続に関する 問題 |
交渉 調停 |
着手金 | 着手金の標準額については、 一般民事事件の欄を参照下さい。 |
※経済的利益、事件の難易度、時間・労力の多寡により、個別に算定させていただきます。 遺産分割請求事件については、ご依頼主様の相続分の時価相当額を経済的利益として算定いたします。 ただし、相続分のうち争いのない部分については、時価相当額の3分の1とします。 |
報酬金 | 報酬金の標準額については、 一般民事事件の欄を参照下さい。 |
※経済的利益、事件の難易度、時間・労力の多寡により、個別に算定させていただきます。 遺産分割請求事件については、ご依頼主様の相続分の時価相当額を経済的利益として算定いたします。 ただし、相続分のうち争いのない部分については、時価相当額の3分の1とします。 |
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手数料 | 定型的な遺言書の作成 22万0000円(税込み)より |
※公正証書にする場合は別途実費がかかります。 | ||
破産事件 | 個人の 自己破産 及び 免責申立 |
着手金 | 33万0000円(税込み)※ | ※債権者の数など事案によっては、費用が異なる場合もございます。 同時廃止の場合には、裁判所への申立費用として約3万円が別途かかります。管財事件(申立人に財産がある場合及び債務の調査が必要な場合など)については、上記申立費用に加え予納金20万円(管財人に引継ぎをします)が必要となります。 |
報酬金 | 16万5000円(税込み)より※ | ※事件受任時に、ご説明させていただきます。 | ||
法人の 自己破産 |
着手金 | 負債総額
5000万円未満 77万0000円(税込み) |
代表者も同時に申立てる場合には、左記金額の半額を加算いたします。 債権者数など事案によりまして左記金額に加減いたします。予納金・裁判所への申立費用が別途必要となります。 |
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負債総額 5000万円から1億円未満 110万円(税込み) | ||||
負債総額 1億円から5億円未満 220万円(税込み) | ||||
負債総額が5億円を超える場合には、ご相談に応じます。 | ||||
報酬金 | 38万5000円(税込み)より※ | ※代表者の免責手続きについて発生しますが、事件受任時にご説明させていただきます。 | ||
個人の債務整理 (過払金返還請求) |
交渉 | 着手金 | 債権者1社につき2万2000円(税込み) | ※債務調査により過払金返還請求をなしうる場合でも追加の着手金はいただきません。 ※減額報酬はいただきません。 ※分割支払の和解が成立した場合の送金代行手数料(1回あたり債権者1社あたり1000円以下で協議で決定させていただきます)のほかには、事務手数料・実費は一切いただきません。 |
報酬金 | 債務整理については、債権者1社につき2万2000円(税込み) 裁判によらず交渉により、 過払金の返還が得られた場合には、 返還額の22%(税込み) |
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刑事事件 | 起訴前 手続き 公判手続き |
着手金 | 33万0000円~55万0000円(税込み) | 事案簡明な場合 |
報酬金 | 着手金と同額 | |||
保釈手続き | 着手金 | 11万0000円(税込み) | 別途、裁判所への保釈金が必要となります。 | |
報酬金 | 着手金と同額の11万0000円(税込み) | |||
その他 | 法律相談料 | 30分毎に5500円(税込み) | ||
顧問料 | 月額3万3000円(税込み)より※ | ※個人の非事業者につきましては月額1万1000円(税込み)よりお請け致します。 | ||
契約書作成 | 11万0000円~110万円(税込み) | 定型的なもの | ||
内容証明 郵便作成 |
3万3000円~11万0000円(税込み) |
着手金とは | 事件受任時、事件処理に着手するときにいただく費用です。着手金は、事件の結果にかかわらず発生する費用であり、不成功に終わっても返還はされません。 |
報酬金とは | 報酬金というのは、ご依頼主様の目的を達成して事件が終了した場合に、事件終了時にお支払いいただくものです。当初の目的の一部についてしか結果が得られなかった場合には、その度合いに応じてお支払いいただきます。 |
手数料とは | 相続放棄申述の手数料などのように、着手金、報酬金というように区別せずに依頼された事件の事務処理の対価としていただくもので、基本的には他に弁護士費用は不要です。 |
諸経費(実費)とは | ご依頼された事件によっては、戸籍謄本、住民票の写し、不動産登記簿謄本など書類の取り寄せ、切手代などの通信費、証拠作成のためのコピー費用など実費がかかる場合がございます。事件の見通しにより、個別の事件ごとにご請求させていただいています。 |
旅費・日当とは | 依頼された事件で、弁護士が遠方の裁判所などに出張しなければならないようなときの旅費及び日当です。 |
離婚・男女問題
離婚後の財産分与その他
和解の意思はあるが裁判所への出頭を拒む場合離婚・男女問題
相手方からの慰謝料請求が問題になった事例東急田園都市線
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