相談内容 | 結婚して20年経った夫と離婚をしました。話し合いのときは、とくに財産はいらないと思っていましたが、結婚してから購入した家があるので、この家を財産分与したいのですが、離婚後でも可能でしょうか。
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相談結果 | 通常は、離婚の話し合いのとき、未成年者の子がいればその親権をどちらが持つか、また、財産分与をどうするかなどを決めてから、離婚となります。しかし、離婚の時から2年を経過していなければ、離婚してからでも、財産分与の請求はできます。ただし、話し合いが難しければ、家庭裁判所に調停の申し立てが必要となります。 |
相談内容 | 訴訟を提起しましたが、裁判の期日までに、被告から、和解するけれども裁判所にはどうしても出頭したくない、と言われたとき、何かよい解決策がありますか。 |
相談結果 | 訴訟を提起して、被告も和解を望んでいるのであれば、第1回口頭弁論期日でも和解をすることは可能です。 しかし、被告本人が裁判所に出頭することが必要となります。被告が、裁判所に出頭しない、あるいは代理人も選任しないという場合には、このままでは、和解を成立させることができません。 このような場合には、裁判所に、当事者間で和解が整っていることを連絡し、裁判所から、調停に代わる決定を出してもらうことで、被告が裁判所に出頭しなくても、解決することができます。裁判所が、この調停に代わる決定をし、被告に決定書が送達されてから、被告が異議を出さず2週間が経過すれば、決定が効力を生じます。 |
相談内容 | A氏(男性)には、結婚して子供が三人いました。 ある日、妻が子供三人を連れて家を出て、行方が分からなくなりました。 探しても行方がわからず、しばらくして、家庭裁判所から調停の呼出し状がA氏のもとに届きました。 調停では、親権や養育費のことが話し合われましたが、一番大きな点は、夫であるA氏から暴力を受けたという慰謝料の請求についてでした。 調停は不成立に終わり、A氏からご相談があり、訴訟から当事務所でお引き受けをしました。 |
相談結果 | 判決では相手方からの慰謝料請求は認められませんでした。 訴訟では、診断書や写真が提出されましたが、A氏からお話を伺うと、必ずしも一方的にA氏が暴力を振るったのではなく、 A氏の妻は、お酒を飲むと泥酔してしまい、逆に、A氏に物を投げるなどし、A氏がそれをやめさせようとし、 抵抗しているうちけがをしてしまったというものでした。 判決では、妻の非も認められ、妻からの慰謝料請求は認められないという判決がなされました。 |
相談内容 | 息子が逮捕されたとの連絡を受け、警察に確認すると、親族でも会えないと言われた、とのご相談でした。 |
相談結果 | 勾留の際に、接見禁止という処分が取られることがあります。共犯者がいたり、事案によっては、この接見禁止という処分が取られます。この処分があると、配偶者や親である親族であっても、弁護士以外の者は、ご本人に会えないこととなります。ご本人から弁護人を依頼するかの意思確認をするために、弁護士はご本人に会うことができます。 |
相談内容 | A氏(男性)のお母様が亡くなり、お父様から相続した一棟の建物が唯一の遺産でした。 しかし、お母様が高齢であり、A氏の兄弟姉妹も多く、中には、兄弟姉妹のうち亡くなっている方もあり、甥や姪が相続人となる場合でした。 人数が多いため、集まって遺産分割協議をすることもできず、A氏と多少仲の悪い姉妹がいたので、遺産分割の調停を申し立てました。 |
相談結果 | 2回の調停で解決できました。 A氏と仲が悪い姉妹がいると聞いていましたので、調停が長引くかと懸念していたのですが、その姉妹は、調停が始まると、A氏の案に応じてくれ、また、遠方に住んでいて調停に来られない相続人には、放棄や相続分の譲渡をしてもらうなどして、2回の調停で解決することができました。 |
相談内容 | Aさん(女性)は、夫とともに自宅を購入をしようと、売買契約を締結し、不動産仲介業者に手付金を預けて、ローンの審査を受けることとしました。しかしながら、ローンの審査が下りず、代わりの物件を紹介されたり、金利の高い他の銀行のローンの審査を受けるよう提案するなど、少し強引に進めるところがありました。そこで、契約を解除して、手付金を返却してもらえないかと、ご相談がありました。 |
相談結果 | 書類の不備を指摘して、手付金を返却してもらいました。 不動産仲介業者とやり取りをした書類を確認していると、ローンの解除条項の期限が2回延期されており、新しい期限の記載のない書類がありました。 当職が、それを相手方に指摘すると、相手方の不動産仲介業者は非を認め、手付金が不動産仲介業者を通して、全額返却されました。 |
相談内容 | A氏はビルのオーナーをしており、飲食店を経営する会社に一階を賃貸しておりました。この飲食店が従業員のタバコの不始末により、ボヤ騒ぎを起こしたので、今後、このようなことがないように、きちんと取決めをしたい、とのご相談でした。 |
相談結果 | 即決和解で解決しました。 単なる合意書では実効性がない場合がありますので、飲食店を経営する会社と交渉をして、今後ボヤ騒ぎを起こした場合には退去します、との内容で、簡易裁判所にて、即決和解(訴え提起前の和解)をしました。 |
相談内容 | A氏は、自宅の駐車場が、お隣の駐車場と接しており、お隣が車を駐車場から出す際に、A氏の植木などを壊されたため、お隣との間で、協定を結ぶなど対処できないか、とのご相談がありました。 |
相談結果 | 隣が売却しても、新しい所有者に協定を守っていただくように解決できました。 単に自動車を駐車場から出す際の注意事項を記載した協定書を取り交わすだけでなく、お隣がA氏の敷地を通行できる箇所を必要最小限に定め、お隣が土地建物を売却した際にも、新しい所有者に遵守させるような条項を盛り込んだ上で、合意に至りました。 |
離婚・男女問題
離婚後の財産分与その他
和解の意思はあるが裁判所への出頭を拒む場合離婚・男女問題
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