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2024.07.01社会を明るくする運動2024

毎年、7月は、社会を明るくする運動の強調月間です。本年は、7月1日が駅頭啓発活動の日となりました。雨の中、ご協力いただいています地元の各団体とともに、啓発活動を行いました。本年は、知事選の選挙期間と重なってしまい、通勤通学の皆様のご迷惑にならないような形での実施となりました。

お天気は、あいにくの雨。活動範囲も狭まれてしまいます。それでも、皆様にご協力いただき無事終えることができました。選挙期間中の影響もあったかもしれませんが、それでも、チラシや啓発物品を多数の方に受け取っていただきました。

感謝申し上げます。

社会を明るくする運動とは、「すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動」です。日赤、民生委員など地元地域のいろいろな団体が参加されましたなか、私も所属する地域の団体の一員として参加し協力させていただきました。昨年に引き続き、本年度も、世田谷分区長という立場で、ご挨拶もさせていただきました。

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2023.07.03社会を明るくする運動2023

毎年、7月は、社会を明るくする運動の強調月間です。本年は、7月3日が駅頭啓発活動の日となりました。コロナ禍のもと、2年間の中止を経て、昨年は規模を縮小しての啓発活動でした。本年は、コロナ禍前の規模に戻しての開催となりました。

お天気は、気温は高すぎないものの湿度の高い暑い日でしたが、通勤等の朝のお忙しい中、チラシや啓発物品を多数の方に受け取っていただきました。

感謝申し上げます。

社会を明るくする運動とは、「すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動」です。日赤、民生委員など地元地域のいろいろな団体が参加されましたなか、私も所属する地域の団体の一員として参加し協力させていただきました。本年度は、世田谷分区長という立場で、ご挨拶もさせていただきました。

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2022.07.01社会を明るくする運動2022

本日7月1日は、社会を明るくする運動の強調月間の初日です。本年は、コロナ禍のもと、三軒茶屋駅頭での啓発活動は3年ぶりの開催となりました。

お天気は良すぎるくらいの暑い日でしたが、通勤等の朝のお忙しい中、チラシや啓発物品を多数の方に受け取っていただきました。

感謝申し上げます。

社会を明るくする運動とは、「すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動」です。日赤、BBSなど地元地域のいろいろな団体が参加されましたなか、私も所属する地域の団体の一員として参加し協力させていただきました。

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2022.06.13拘禁刑の創設

報道で、殺人罪で無期懲役、または交通事犯で禁錮3年などが科されている判決を耳にしたことはありませんか。これらの懲役刑と禁錮刑を廃止し、「拘禁刑」として一本化する刑法改正案が参院法務委員会で賛成多数で可決され、6月13日午前、参院本会議で可決、成立した、との報道がありました。1907年制定の現行刑法では、刑の種類や名称の変更は115年間で初めてです。犯罪者を刑罰で「懲らしめる」応報という考え方から、出所後の「更生」をはかり、再犯防止につなげる目的です。
自由刑のうち、懲役刑は、刑務所での刑務作業が義務づけられ、禁固刑は、交通事犯に科されるなど、作業義務のないものでした。実際は禁固刑が科せられた者の多くが自ら申し出て刑務作業を受けています。
懲役刑では、刑務作業に時間が割かれ、再犯防止指導に充分な時間を充てられないという課題が指摘されてきたことによる改正とのことです。この改正により、若年受刑者に対し、更生に向けた教育の比重を高めるなど、受刑者の年齢や特性に合わせた柔軟な処遇が可能になります。

 
もうすぐ、社会を明るくする運動が7月1日より始まります。今年は3年ぶりに、三軒茶屋駅での駅頭啓発活動を実施する予定です。その実施に向けて、目下準備中です。

この運動は、「すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動」です。

今回の改正は、この理念に叶うものと言えるでしょう。

 

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2019.12.23新しい算定表

本日、令和元年12月23日、「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」が公表されました。

これまで、調停等で用いられていました養育費や婚姻費用の算定表が新しいものとなりました。

今回の公表は、これまでの基準が提案されてから15年余り経過していることから、統計等を新しくし、基礎収入割合や生活費指数等を新しくしたものです。

係属中の事件について、試算をしてみましたが、すべての場合で、増額となるものではなく、権利者、義務者の収入の組み合わせによっては、減額となる場合もあるようです。

2019.07.01社会を明るくする運動2019

今日から7月になり、社会を明るくする運動の強調月間がやってまいりました。本日1日朝、地元の三軒茶屋駅の駅頭で、PR活動に参加いたしました。私自身の参加は、今年で6回目になります。あいにくのお天気で、なんとかもってくれるかなと思いましたが、開始時間少し前に雨が降ってきました。三軒茶屋駅を利用する方々に、忙しい朝の通勤時間に少しだけ足を止めていただき、チラシの入ったティッシュなどを配らせていただきました。 この社会を明るくする運動は、昭和26年7月が初回で、銀座から始まったそうです。今年で69回目を数えます。この「“社会を明るくする運動”~犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ~はすべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪のない地域社会を築こうとする全国的な運動」です。日赤、BBSなど地元地域のいろいろな団体が参加されましたなか、私も所属する地域の団体の一員として参加し協力させていただきました。

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2019.06.25三軒茶屋駅のエレベーター

事務所の最寄駅である東急田園都市線三軒茶屋駅南口に利用者念願のエレベーターが供用開始されました。

事務所に一番近い出口がこの南口ですが、これまで、階段しかなかったのです。

階段で不便を感じていた方にとって、利用しやすくなったかと思います。

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2019.02.20不倫相手に対して離婚の慰謝料を請求できるか(最高裁判決)

昨日、元配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求について、最高裁判所の判決がありました。元夫は、元妻の不貞行為を知り、その後夫婦間で離婚調停をしましたが、元妻の不倫相手に対する慰謝料請求は、3年の消滅時効が成立してしまっていました。そこで、元夫は、元妻の不倫相手を被告として、不倫相手が元妻と不貞行為に及び、これにより離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったと主張して、不法行為に基づき、離婚に伴う慰謝料を請求したという事例です。
一審、二審は、元夫の主張を認めていたのですが、最高裁は、元妻の不倫相手に対する請求を否定しました。
以下、引用します。
「夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。」
「第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。」(平成31年2月19日最高裁判所第三小法廷判決)
すなわち、不倫相手が元夫に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うことは、これまでの判例のとおり認められるものですが、不倫相手が、直ちに、その夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解されたのです。 ただし、いかなる場合も負わないのかというと、そうではなく、不倫相手が単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときには、責任を負うことがある、と判断したのです。
ここで、注意しなければならないのは、不貞行為の相手方に対する不貞行為を理由とする慰謝料請求と、不貞行為の相手方に対する配偶者と離婚に至ったことを理由とする慰謝料請求を区別しなければならないことです。
不貞行為がきっかけとなって、夫婦が離婚に至ってしまうことはよくあることですが、そうであったとしても、不倫相手が直ちに離婚させたことを理由とする不法行為責任は負うことはないとされました。この判決の事例でも、不貞行為が発覚した後、不貞関係は解消され、その後4年近く、夫婦で同居をしていたと認定されています。ただし、この判決の事例とは異なって、たとえば、不倫相手が、その夫婦を離婚させようと意図して元妻と結託して離婚の話し合いに関わってきた場合や、知恵を授けていたなどの事情が特にあるときには、責任が認められる余地を残したのです。
この判決からすると、離婚を先に進めておいて、離婚が成立してから、不倫相手を訴えようと考えているときなどは、不倫相手に対する3年の消滅時効を意識して行動しなければならないこととなります。

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