まず夫婦同士で、また第3者を交えて十分に話し合うことが大切です。
話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停では、調停委員が双方から事情や要望を聞き、解決策を見つけてまとめていきます。
調停でも離婚できない時は、裁判で、離婚のことや、財産分与や慰謝料などの金銭的なこと、親権や養育費などのお子様に関することなどを判断してもらいます。
裁判では、相手に離婚の原因(民法770条1項1号から5号)がないと離婚できません。
離婚・男女問題
離婚後の財産分与その他
和解の意思はあるが裁判所への出頭を拒む場合離婚・男女問題
相手方からの慰謝料請求が問題になった事例東急田園都市線
「三軒茶屋駅」徒歩5分
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