簡単に言うならば、かかりつけのお医者さんを持つようなものです。法律顧問契約は、「会社やご家庭の事情に通じていて、困ったことがあればすぐ相談できる弁護士」を持つためにご契約いただくことです。
法律顧問契約を結び、毎月一定額の顧問料をお支払いいただくと、日常的に発生する問題について、顧問契約の範囲内でご相談をお請けしたり、たとえば、契約書の内容などについてアドバイスを差し上げることができます。相談のみで解決できず、裁判等になったときのように顧問契約の範囲外となった場合には、別途着手金、報酬金をいただきます。ただし、顧問先様ということで、費用については考慮させていただいています。
詳しくは「法人の方へ」と「弁護士費用について」の法律顧問にかかわる部分をご覧下さい。