よくある質問

離婚・男女問題 婚姻費用分担請求とは(離婚とお金)

婚姻費用とは、婚姻から生ずる一切の費用をいいます。

生活費、住居費、子供の学費など、子供を含めた家族の生活に必要な費用のことで、法は、この婚姻費用については、資産、収入等に応じて夫婦それぞれが負担する義務であるとしています。

この義務は、別居していても、それぞれが負うものですので、たとえば、別居したが、夫が生活費を一切支払ってくれないなどの場合には、離婚するまで、あるいは、同居するまで、妻は夫に対して一定額を婚姻費用分担請求として、求めることができます。

離婚・男女問題 親権(離婚と子供)

「親権」とは、父母が未成年の子に代わり財産を管理するなどの財産上、身分上の監護、養育を内容とする権利義務のことをいいます。

協議離婚の際には、父母のどちらかを子の親権者と定めなければなりません。話し合いができない場合には、親権者を定める調停を申し立てる必要があります。

また、離婚調停が成立せず、離婚訴訟となった場合には、判決で、親権をどちらが取得するか定められることとなります。

離婚・男女問題 監護権(離婚と子供)

親権のうち、身分上の養育保護、すなわち、親が子を監護し教育する権利義務をいいます。

離婚の際は、監護と親権を切り離して、監護者と親権者を別に定めることもできます。

離婚・男女問題 養育費(離婚と子供)

「養育費」とは、未成熟子が社会的に自活できるまでに必要な費用をいい、子を監護する親は、子を監護していない親に対して、子を育てていくための養育費を請求することができます。

離婚・男女問題 面会交流(離婚と子供)

子と離れて暮らしている親が、子と直接会ったり、手紙や写真をやり取りするなどの方法で、親子の交流をする権利のことをいいます。

離婚・男女問題 離婚後の氏

婚姻の際に、氏を変更した配偶者は、原則として元の氏に戻ります。

ただし、婚姻の際に称していた氏を離婚後もそのまま名乗ることができます。

この場合には、離婚から3か月以内に手続きをすることが必要です。

借金・倒産 自己破産とは(借金・倒産トラブル)

債務が多くなり支払が不能となった場合に、債務者が裁判所に破産手続開始申立をし、裁判所が支払不能と判断した場合には破産手続開始決定がなされます。
個人の場合には、同時に免責申立をしますので、免責許可決定がなされたときには、これまでの債務については法的に返済をすることを免れることになります。
これにより債務者は生活の再建を図ることができます。

借金・倒産 任意整理とは(借金・倒産トラブル)

弁護士が受任した旨の通知をすると債権者から取引履歴が送付されますので、その履歴に基づいて利息制限法による引き直し計算をして残債務を確定し、その残債務について和解交渉によって今後の返済の計画を立て、通常は分割して弁済をしていき債務を整理する方法です。
借入期間が長期に亘るとその分多くの利息を支払っていたこととなり、残債務が圧縮される場合があります。

借金・倒産 過払金返還請求とは(借金・倒産トラブル)

取引履歴に基づいて利息制限法による引き直し計算をするのは任意整理と同様ですが、すでに多くの利息を支払っていたために一定の時期で完済となり、むしろその後支払を続けていたことにより過払いが生じているため、債権者に対し過払い分の返還請求をすることです。

借金・倒産 個人の場合の民事再生手続とは(借金・倒産トラブル)

一定の債権額以下の場合で、将来的に継続した収入の見込みのあるときに、裁判所に申立をし、再生計画案に従って債務を弁済していく手続きです。
住宅ローンがある場合でも、お住まいを手放すことなく債務を整理していくことが可能な手続きです。

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