法律相談にてお話を伺い、できる限りのアドバイスをさせていただきますが、事案によってはご依頼主様の代理人として交渉・訴訟活動を遂行した方が解決に適する場合もございます。その際には、事件の処理方針・費用についてご説明しご了解いただいた上、弁護士がご依頼主様の代理人として事件を受任致します。委任状や受任契約書など、必要な書類を作成して委任契約を締結し、着手金をお支払いいただき、事件処理に着手することとなります。
事件着手後、相手方との交渉や訴訟活動等により最終的な解決に至ります。
解決までには適宜ご依頼主様と打ち合わせをさせていただきます。
解決時には、報酬をご請求させていただきます。
報酬に関しての詳しい内容は「弁護士費用について」に記載してありますのでご覧下さい。
詳しくは「ご相談の流れ」ページをご覧下さい。