誰が相続人になれるかは、民法で定められています。被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
ただし、相続する割合、すなわち、法定相続分は、被相続人に子がいる場合、あるいは、子がいなくて親などの直系尊属がいる場合、あるいは、子も直系尊属の誰もおらず、兄弟姉妹しかいない場合で、それぞれ、法定相続分は異なります。 民法によって定められた相続人を「法定相続人」と言います。
誰が相続人になれるかは、民法で定められています。被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
ただし、相続する割合、すなわち、法定相続分は、被相続人に子がいる場合、あるいは、子がいなくて親などの直系尊属がいる場合、あるいは、子も直系尊属の誰もおらず、兄弟姉妹しかいない場合で、それぞれ、法定相続分は異なります。 民法によって定められた相続人を「法定相続人」と言います。
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