賃借人が賃料を支払わないときに、契約時に賃借人が立てた連帯保証人に、賃料を請求することができます。
契約時には、連帯保証人が自署したかどうかきちんと確認することが必要です。
賃借人が賃料を支払わないときに、契約時に賃借人が立てた連帯保証人に、賃料を請求することができます。
契約時には、連帯保証人が自署したかどうかきちんと確認することが必要です。
離婚・男女問題
離婚後の財産分与その他
和解の意思はあるが裁判所への出頭を拒む場合離婚・男女問題
相手方からの慰謝料請求が問題になった事例東急田園都市線
「三軒茶屋駅」徒歩5分
〒154-0024
東京都世田谷区三軒茶屋1-35-1
三軒茶屋ゴールデンビル302
お電話受付時間:9:00 ~ 17:00
(法律相談等は上記時間以外でも
お請け致します)
むらやま法律事務所のモバイルサイトは下記QRコードからご覧ください。