賃借人が滞納している賃料があまり多額でない場合には、少額訴訟という法的手続を利用することができます。
少額訴訟では、60万円以下の請求しかできませんが、原則として1回の審理で判決が出ます。
賃貸借契約書など、書面による証拠が必要になります。少額訴訟は、簡易裁判所に申し立てます。裁判所への費用も抑えることができます。
賃借人が滞納している賃料があまり多額でない場合には、少額訴訟という法的手続を利用することができます。
少額訴訟では、60万円以下の請求しかできませんが、原則として1回の審理で判決が出ます。
賃貸借契約書など、書面による証拠が必要になります。少額訴訟は、簡易裁判所に申し立てます。裁判所への費用も抑えることができます。
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