相談内容 | 訴訟を提起しましたが、裁判の期日までに、被告から、和解するけれども裁判所にはどうしても出頭したくない、と言われたとき、何かよい解決策がありますか。 |
相談結果 | 訴訟を提起して、被告も和解を望んでいるのであれば、第1回口頭弁論期日でも和解をすることは可能です。 しかし、被告本人が裁判所に出頭することが必要となります。被告が、裁判所に出頭しない、あるいは代理人も選任しないという場合には、このままでは、和解を成立させることができません。 このような場合には、裁判所に、当事者間で和解が整っていることを連絡し、裁判所から、調停に代わる決定を出してもらうことで、被告が裁判所に出頭しなくても、解決することができます。裁判所が、この調停に代わる決定をし、被告に決定書が送達されてから、被告が異議を出さず2週間が経過すれば、決定が効力を生じます。 |
離婚・男女問題
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和解の意思はあるが裁判所への出頭を拒む場合離婚・男女問題
相手方からの慰謝料請求が問題になった事例東急田園都市線
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