相談内容 | 結婚して20年経った夫と離婚をしました。話し合いのときは、とくに財産はいらないと思っていましたが、結婚してから購入した家があるので、この家を財産分与したいのですが、離婚後でも可能でしょうか。
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相談結果 | 通常は、離婚の話し合いのとき、未成年者の子がいればその親権をどちらが持つか、また、財産分与をどうするかなどを決めてから、離婚となります。しかし、離婚の時から2年を経過していなければ、離婚してからでも、財産分与の請求はできます。ただし、話し合いが難しければ、家庭裁判所に調停の申し立てが必要となります。 |
離婚・男女問題
離婚後の財産分与その他
和解の意思はあるが裁判所への出頭を拒む場合離婚・男女問題
相手方からの慰謝料請求が問題になった事例東急田園都市線
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