たとえば、親の家業に従事して親の財産を増やした者、病気の親を介護して親の財産の減少を免れたなど、被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をしたと評価できる場合は、民法の規定により「寄与分」を主張することができます。
たとえば、親の家業に従事して親の財産を増やした者、病気の親を介護して親の財産の減少を免れたなど、被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をしたと評価できる場合は、民法の規定により「寄与分」を主張することができます。
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