被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
しかし、そのほかに法定相続人に誰がいるかにより、法定相続分は異なります。
まず、配偶者と子がいる場合には、配偶者には1/2、子は全員で、1/2です。したがって、子が2人いる場合には、子はそれぞれ1/4ずつです。
被相続人に、配偶者がいるが、子がない場合、親などの直系尊属がいる場合には、配偶者には2/3、親は1/3です。
被相続人に、配偶者がいるが、子も直系尊属もいない場合、配偶者には3/4、兄弟姉妹には、1/4です。
たとえば兄が2人いれば、それぞれ1/8ずつです。被相続人に配偶者がいない場合、子がいれば、子がすべて相続します。2人であれば、1/2ずつです。被相続人に、配偶者も子もいない場合、親などの直系尊属がすべて相続します。被相続人に、配偶者も子も直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹がすべて相続します。