亡くなられた方、すなわち、被相続人の名義の財産がすべて遺産の対象となります。主なものとして、土地・建物の不動産、預貯金、株式、その他の有価証券、損害賠償請求権、生命保険(受取人の指定のないもの)、自動車などです。また、被相続人の負債も相続の対象となります。
ここで、注意すべきなのは、受取人の指定された生命保険です。受取人固有の請求権となります。
亡くなられた方、すなわち、被相続人の名義の財産がすべて遺産の対象となります。主なものとして、土地・建物の不動産、預貯金、株式、その他の有価証券、損害賠償請求権、生命保険(受取人の指定のないもの)、自動車などです。また、被相続人の負債も相続の対象となります。
ここで、注意すべきなのは、受取人の指定された生命保険です。受取人固有の請求権となります。
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