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相続・遺産分割 相続放棄とは(相続放棄限定承認)

相続の放棄は、3か月の熟慮期間内に家庭裁判所へ申述することにより行います。
ほかに相続人がいる場合でも一人ひとり単独で行うことができます。相続放棄をすれば、最初から相続人でなかったことになり、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産である債務も引き継がないこととなります。

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