一定の債権額以下の場合で、将来的に継続した収入の見込みのあるときに、裁判所に申立をし、再生計画案に従って債務を弁済していく手続きです。
住宅ローンがある場合でも、お住まいを手放すことなく債務を整理していくことが可能な手続きです。
一定の債権額以下の場合で、将来的に継続した収入の見込みのあるときに、裁判所に申立をし、再生計画案に従って債務を弁済していく手続きです。
住宅ローンがある場合でも、お住まいを手放すことなく債務を整理していくことが可能な手続きです。
離婚・男女問題
離婚後の財産分与その他
和解の意思はあるが裁判所への出頭を拒む場合離婚・男女問題
相手方からの慰謝料請求が問題になった事例東急田園都市線
「三軒茶屋駅」徒歩5分
〒154-0024
東京都世田谷区三軒茶屋1-35-1
三軒茶屋ゴールデンビル302
お電話受付時間:9:00 ~ 17:00
(法律相談等は上記時間以外でも
お請け致します)
むらやま法律事務所のモバイルサイトは下記QRコードからご覧ください。