家を建て替えたり、または新しく塀を作ろうとしたときに、隣地との境界がはっきりせず、 隣近所の方と争いになることがあります。
このようなトラブルは、土地の境界を明確に示す境界標が設置してあれば防ぐことができます。
しかし、親から相続した土地であったり、長く住んでいたりすると、必ずしも、隣地との境界がはっきりしないことがあります。
そのような場合には、法務局が行っている「筆界特定制度」を活用することで、裁判をしなくても、境界トラブルを早期に解決することができます。
家を建て替えたり、または新しく塀を作ろうとしたときに、隣地との境界がはっきりせず、 隣近所の方と争いになることがあります。
このようなトラブルは、土地の境界を明確に示す境界標が設置してあれば防ぐことができます。
しかし、親から相続した土地であったり、長く住んでいたりすると、必ずしも、隣地との境界がはっきりしないことがあります。
そのような場合には、法務局が行っている「筆界特定制度」を活用することで、裁判をしなくても、境界トラブルを早期に解決することができます。
離婚・男女問題
離婚後の財産分与その他
和解の意思はあるが裁判所への出頭を拒む場合離婚・男女問題
相手方からの慰謝料請求が問題になった事例東急田園都市線
「三軒茶屋駅」徒歩5分
〒154-0024
東京都世田谷区三軒茶屋1-35-1
三軒茶屋ゴールデンビル302
お電話受付時間:9:00 ~ 17:00
(法律相談等は上記時間以外でも
お請け致します)
むらやま法律事務所のモバイルサイトは下記QRコードからご覧ください。