不動産売買契約を締結する場合は、不動産の価値・重要性から契約の締結の際に、手付を交付することが多く行われます。
民法上、手付はいわゆる解約手付と推定されます。契約の相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄することによって契約が解除でき、他方、売主は手付の倍額を支払うことによって契約を解除することができます。また、契約が解除された場合は、互いに損害賠償請求ができません。
ただし、当事者間でこれと異なる取り決めを行うこともできます。なお、宅建業者が売主となっている場合は、法律上、解約手付となります。