賃借人は、借地借家法という法律で保護されており、簡単には立ち退かせることはできません。
法律上、または、判例上認められるような正当事由があるか、立退料等で正当事由を補完できる場合には、認められる場合があります。
立退きが認められる正当事由の一例としては、建物の老朽化を理由とするものです。
ただし、老朽化によって倒壊の危険性があるような場合を除いては、無条件の立退きが認められることは少ないかもしれません。
このような場合には、その他の事情(貸主がその建物を必要とする事情、立退料の支払い)などを総合的に判断して、立退きが認められるか否かが決まります。