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不動産問題 立退き・明渡し対策(立退き・明渡しのご相談)

賃借人が賃料を支払ってくれない、賃料の滞納が長期にわたり、もう賃借人のことが信頼できないので立ち退いてほしい、など賃借人に立退きや明渡しを求めたいときでも、賃貸人としては、賃借人に無断で部屋を片付けたり、鍵を換えて入れないようにするなどはできません。そこで、法的に、立退き、明渡しを請求することが必要となります。

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