まず、内容証明郵便により、賃料の支払の催告と賃貸借契約の解除(解約)を求める内容の書面を送り、話し合いを開始します。
内容証明が届くことで、以後きちんと賃料を支払ってくれる場合もあります。しかし、内容証明を送っても返事がなかったり、支払う意思がないような場合には、法的に、未払い賃料の支払と明け渡しを求めて、訴訟を提起することが必要となります。
訴訟を提起し、勝訴判決を受けても、賃借人が任意に明渡さないなどの場合には、強制執行手続によって、強制的に明渡しを行います。
まず、内容証明郵便により、賃料の支払の催告と賃貸借契約の解除(解約)を求める内容の書面を送り、話し合いを開始します。
内容証明が届くことで、以後きちんと賃料を支払ってくれる場合もあります。しかし、内容証明を送っても返事がなかったり、支払う意思がないような場合には、法的に、未払い賃料の支払と明け渡しを求めて、訴訟を提起することが必要となります。
訴訟を提起し、勝訴判決を受けても、賃借人が任意に明渡さないなどの場合には、強制執行手続によって、強制的に明渡しを行います。
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