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相続・遺産分割 財産調査と相続人調査(相続手続き)

財産調査は判明してるものは別として、難しいことがあります。不動産であれば、固定資産税の納付書を頼りに、預貯金であれば、相続人の一人でも、金融機関に照会をすることができます。
相続人の調査は、被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍、原戸籍、除籍の謄本をすべて取り寄せます。
子がいる場合には、子の戸籍謄本、子が亡くなっている場合には、孫までの戸籍謄本が必要な場合もあります。
相続人の調査が必要なのは、遺産分割において、相続人全員による協議が必要となるからです。

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