賃貸借契約は、契約である以上、当事者は契約内容、すなわち、賃料の定めについても拘束されるのが原則です。
しかし、地代や賃料などは、契約締結時における地価や固定資産税などの税金、近隣の状況などの事情を考慮して決定されているのが通常です。
したがって、契約期間中にこれらの事情が変わってしまうと、契約で定めた地代や賃料との間に不均衡が生じる場合があります。
また、借地借家法上では、借地人・借家人が厚く保護されており、賃貸借期間が長期にわたる場合も少なくありません。
そうだとしても、実状に合わない現状をそのままにしておくことは、各当事者にとって不利益な状態を生じさせます。
そこで、借地借家法は、一定の要件を具備した場合に限り、契約当事者に地代や借賃の増減を請求する権利を認めています。