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相続・遺産分割 遺留分侵害額請求(かつての遺留分減殺請求)

遺留分を侵害されている相続人から、遺留分を侵害している人に対して、請求するのが、遺留分侵害額請求です。改正前に、遺留分減殺請求と言われていたものです。

遺言書によって、遺留分を侵害された侵害額を金銭で相手方に請求できる権利となりました。
この遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年以内に行使しないといけません。

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