遺言書はせっかく書いても、相続人に見つけてもらわなければ意味がありません。
相続人の一人に預ける場合や、信頼できる第三者に預けるなどの方法もあります。公正証書遺言であれば、公証役場に保管されることになります。公正証書遺言では、遺言者が亡くなるまでは、推定相続人の要求で閲覧されることもありませんし、亡くなられた後も、相続人であることが証明できれば、遺言書を探し出すことも容易です。
なお、改正により、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が新設されました。制度の整備が必要なので、施行されるのは、令和2年7月からです。