よくある質問

相続・遺産分割 遺言の保管方法(遺言書)

遺言書はせっかく書いても、相続人に見つけてもらわなければ意味がありません。
相続人の一人に預ける場合や、信頼できる第三者に預けるなどの方法もあります。公正証書遺言であれば、公証役場に保管されることになります。公正証書遺言では、遺言者が亡くなるまでは、推定相続人の要求で閲覧されることもありませんし、亡くなられた後も、相続人であることが証明できれば、遺言書を探し出すことも容易です。

なお、改正により、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が新設されました。制度の整備が必要なので、施行されるのは、令和2年7月からです。

村山法律事務所はアナタの味方です。

初めての方へ

個人の方

法人の方

相談事例 全て見る

サイト内検索

検索したいキーワードを入力し
検索をクリックしてください。

アクセス

地図
Google MAPで見る

東急田園都市線
「三軒茶屋駅」徒歩5分

〒154-0024
東京都世田谷区三軒茶屋1-35-1
三軒茶屋ゴールデンビル302

03-6450-7497

お電話受付時間:9:00 ~ 17:00
(法律相談等は上記時間以外でも
お請け致します)

お問い合わせはこちら

よくある質問

Facebook

耳寄りBLOG

モバイルQRコード

むらやま法律事務所のモバイルサイトは下記QRコードからご覧ください。

むらやま法律事務所のモバイルサイト