不動産を購入する場合、通常、宅地建物取引業者(いわゆる宅建業者)を通じて購入することが多いでしょう。
宅建業者から土地建物を購入する場合、宅建業者の側が重要事項説明をすることが必要とされています。
具体的には、その不動産に関する登記された権利の種類・内容などの法定事項について説明が必要になります。
そして、この重要事項説明について宅建業者が事実と異なることを告げ、これを事実と誤認して契約者が契約の申込・承諾の意思表示をした場合は、売買契約を取り消すことができます。
また、重要事項またはこれに関連する事項について、宅建業者が購入者に利益となる旨を告げ、かつ、その重要事項について購入者の不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、その事実が存在しないと誤認したときも、売買契約を取り消すことができます(消費者契約法)。