離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができますが、この離婚の際に、婚姻中に夫婦共同で築いた財産を分けることを「財産分与」といいます。
財産分与の対象となる財産は、名義上共有となっている共有財産と、名義は一方にあるが夫婦協力して築いたといえる実質的共有財産です。
たとえば、婚姻前にもともと所有していた財産や相続で得た財産などは、分与の対象となりません。なお、婚姻中に取得した財産は、共有財産と推定されます。
離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができますが、この離婚の際に、婚姻中に夫婦共同で築いた財産を分けることを「財産分与」といいます。
財産分与の対象となる財産は、名義上共有となっている共有財産と、名義は一方にあるが夫婦協力して築いたといえる実質的共有財産です。
たとえば、婚姻前にもともと所有していた財産や相続で得た財産などは、分与の対象となりません。なお、婚姻中に取得した財産は、共有財産と推定されます。
離婚・男女問題
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