相続の放棄は、3か月の熟慮期間内に家庭裁判所へ申述することにより行います。
ほかに相続人がいる場合でも一人ひとり単独で行うことができます。相続放棄をすれば、最初から相続人でなかったことになり、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産である債務も引き継がないこととなります。
相続の放棄は、3か月の熟慮期間内に家庭裁判所へ申述することにより行います。
ほかに相続人がいる場合でも一人ひとり単独で行うことができます。相続放棄をすれば、最初から相続人でなかったことになり、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産である債務も引き継がないこととなります。
離婚・男女問題
離婚後の財産分与その他
和解の意思はあるが裁判所への出頭を拒む場合離婚・男女問題
相手方からの慰謝料請求が問題になった事例東急田園都市線
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