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相続・遺産分割 遺言の執行方法(遺言書)

まず、公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認が必要になります。遺言書に遺言執行者が定められていた場合には、その遺言執行者が遺言書の内容を実現することになります。
遺言執行者が定められていない場合には、事実上、相続人によって行うこともできますが、遺言執行者を家庭裁判所で選任することもできます。

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