限定承認は、遺産にプラスの財産もあるがマイナスの財産もあって、どちらが多いかわからない場合に、利用されます。
限定承認をした場合には、相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を弁済するという条件で、相続を承認する方法です。
プラスの財産よりマイナスの財産が多かった場合でも、相続人は自らの財産で相続したマイナスの財産を弁済する義務を負いません。
遺産のうちプラスの財産がマイナスの財産よりも多かった場合には、残ったプラスの財産を相続することができます。
限定承認は、3か月の熟慮期間内に、相続人全員ですることが必要となります。