婚姻の際に、氏を変更した配偶者は、原則として元の氏に戻ります。
ただし、婚姻の際に称していた氏を離婚後もそのまま名乗ることができます。
この場合には、離婚から3か月以内に手続きをすることが必要です。
婚姻の際に、氏を変更した配偶者は、原則として元の氏に戻ります。
ただし、婚姻の際に称していた氏を離婚後もそのまま名乗ることができます。
この場合には、離婚から3か月以内に手続きをすることが必要です。
離婚・男女問題
離婚後の財産分与その他
和解の意思はあるが裁判所への出頭を拒む場合離婚・男女問題
相手方からの慰謝料請求が問題になった事例東急田園都市線
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