相談内容 | 結婚して20年経った夫と離婚をしました。話し合いのときは、とくに財産はいらないと思っていましたが、結婚してから購入した家があるので、この家を財産分与したいのですが、離婚後でも可能でしょうか。
|
相談結果 | 通常は、離婚の話し合いのとき、未成年者の子がいればその親権をどちらが持つか、また、財産分与をどうするかなどを決めてから、離婚となります。しかし、離婚の時から2年を経過していなければ、離婚してからでも、財産分与の請求はできます。ただし、話し合いが難しければ、家庭裁判所に調停の申し立てが必要となります。 |
相談内容 | A氏(男性)には、結婚して子供が三人いました。 ある日、妻が子供三人を連れて家を出て、行方が分からなくなりました。 探しても行方がわからず、しばらくして、家庭裁判所から調停の呼出し状がA氏のもとに届きました。 調停では、親権や養育費のことが話し合われましたが、一番大きな点は、夫であるA氏から暴力を受けたという慰謝料の請求についてでした。 調停は不成立に終わり、A氏からご相談があり、訴訟から当事務所でお引き受けをしました。 |
相談結果 | 判決では相手方からの慰謝料請求は認められませんでした。 訴訟では、診断書や写真が提出されましたが、A氏からお話を伺うと、必ずしも一方的にA氏が暴力を振るったのではなく、 A氏の妻は、お酒を飲むと泥酔してしまい、逆に、A氏に物を投げるなどし、A氏がそれをやめさせようとし、 抵抗しているうちけがをしてしまったというものでした。 判決では、妻の非も認められ、妻からの慰謝料請求は認められないという判決がなされました。 |
離婚・男女問題
離婚後の財産分与その他
和解の意思はあるが裁判所への出頭を拒む場合離婚・男女問題
相手方からの慰謝料請求が問題になった事例東急田園都市線
「三軒茶屋駅」徒歩5分
〒154-0024
東京都世田谷区三軒茶屋1-35-1
三軒茶屋ゴールデンビル302
お電話受付時間:9:00 ~ 17:00
(法律相談等は上記時間以外でも
お請け致します)
むらやま法律事務所のモバイルサイトは下記QRコードからご覧ください。