相談内容 | A氏は、自宅の駐車場が、お隣の駐車場と接しており、お隣が車を駐車場から出す際に、A氏の植木などを壊されたため、お隣との間で、協定を結ぶなど対処できないか、とのご相談がありました。 |
相談結果 | 隣が売却しても、新しい所有者に協定を守っていただくように解決できました。 単に自動車を駐車場から出す際の注意事項を記載した協定書を取り交わすだけでなく、お隣がA氏の敷地を通行できる箇所を必要最小限に定め、お隣が土地建物を売却した際にも、新しい所有者に遵守させるような条項を盛り込んだ上で、合意に至りました。 |
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和解の意思はあるが裁判所への出頭を拒む場合離婚・男女問題
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