相談内容 | 息子が逮捕されたとの連絡を受け、警察に確認すると、親族でも会えないと言われた、とのご相談でした。 |
相談結果 | 勾留の際に、接見禁止という処分が取られることがあります。共犯者がいたり、事案によっては、この接見禁止という処分が取られます。この処分があると、配偶者や親である親族であっても、弁護士以外の者は、ご本人に会えないこととなります。ご本人から弁護人を依頼するかの意思確認をするために、弁護士はご本人に会うことができます。 |
離婚・男女問題
離婚後の財産分与その他
和解の意思はあるが裁判所への出頭を拒む場合離婚・男女問題
相手方からの慰謝料請求が問題になった事例東急田園都市線
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