よくある質問

相続・遺産分割 遺言の執行方法(遺言書)

まず、公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認が必要になります。遺言書に遺言執行者が定められていた場合には、その遺言執行者が遺言書の内容を実現することになります。
遺言執行者が定められていない場合には、事実上、相続人によって行うこともできますが、遺言執行者を家庭裁判所で選任することもできます。

相続・遺産分割 遺産分割の方法(遺産分割)

遺言書がない場合、相続人全員で、遺産分割の協議をすることが必要になります。
その際、だれが、どの財産を、どのように、どれだけ取得するかを定めることが必要となります。

相続・遺産分割 法定相続分(遺産分割)

被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
しかし、そのほかに法定相続人に誰がいるかにより、法定相続分は異なります。
まず、配偶者と子がいる場合には、配偶者には1/2、子は全員で、1/2です。したがって、子が2人いる場合には、子はそれぞれ1/4ずつです。
被相続人に、配偶者がいるが、子がない場合、親などの直系尊属がいる場合には、配偶者には2/3、親は1/3です。
被相続人に、配偶者がいるが、子も直系尊属もいない場合、配偶者には3/4、兄弟姉妹には、1/4です。
たとえば兄が2人いれば、それぞれ1/8ずつです。被相続人に配偶者がいない場合、子がいれば、子がすべて相続します。2人であれば、1/2ずつです。被相続人に、配偶者も子もいない場合、親などの直系尊属がすべて相続します。被相続人に、配偶者も子も直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹がすべて相続します。

相続・遺産分割 寄与分に関する制度(遺産分割)

たとえば、親の家業に従事して親の財産を増やした者、病気の親を介護して親の財産の減少を免れたなど、被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をしたと評価できる場合は、民法の規定により「寄与分」を主張することができます。

相続・遺産分割 特別受益に関する制度(遺産分割)

たとえば、住宅資金の援助を受けて生前贈与を受けた場合などのように、いわば、相続財産の前渡しといえるような場合には、その分を特別受益として、相続人間の公平を図る制度です。

相続・遺産分割 遺産分割協議書の作り方(遺産分割)

遺産分割協議書には、だれがどの財産を取得したのかを明確に記します。遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑登録証明書を添付し、相続人全員が署名し、市町村に届け出てある実印を捺印します。

相続・遺産分割 調停/審判(遺産分割)

相続人間で、話し合いをしても、遺産分割の協議がまとまらない場合には、遺産分割の調停を家庭裁判所に申し立てます。調停でもまとまらない場合には、家庭裁判所が審判を下します。

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