・配偶者に不貞な行為があったとき
・配偶者から悪意で遺棄されたとき
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
・配偶者に不貞な行為があったとき
・配偶者から悪意で遺棄されたとき
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
協議離婚、調停離婚、審判離婚及び裁判離婚(判決による裁判離婚と和解による裁判離婚)があります。
夫婦間において、話し合いで離婚することをいいます。
未成年の子がいる場合には、親権者をいずれとするか定めなければなりません。
夫婦間において、話し合いがまとまらなかったとき、夫婦の一方が話し合いに応じてくれないとき、離婚調停を家庭裁判所に申し立てます。
この場合、正確には「夫婦関係調整調停」を申し立てることになります。これは、夫婦関係円満調整と夫婦関係解消の双方を含みます。
調停では、当初から離婚する方向で進めるのではなく、できる限り夫婦関係の修復を試みようとの趣旨です。
調停にて合意が得られなかった場合に、家庭裁判所が審判により、離婚を命ずることがあります。しかし、あまり実例は多くありません。
調停が成立しない場合には、離婚を求める者は、訴訟を提起して、判決を求めることとなります。
離婚訴訟を提起するには、事前に調停を経ることが必要になります。
この訴訟の中で、未成年の子がいる場合には親権、財産分与、養育費、慰謝料などが審理されます。
訴訟手続きの中で、お互いが合意に至れば、和解により離婚が成立することもあります。
離婚に伴う「慰謝料」とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して相手方配偶者から支払われる金銭(損害賠償)のことです。
ここでの慰謝料は、離婚の原因である相手方の有責的な行為から生じた精神的損害に対する損害賠償と、離婚により配偶者としての地位を失うことから生じる精神的損害に対する損害賠償との二つを含みます。
離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができますが、この離婚の際に、婚姻中に夫婦共同で築いた財産を分けることを「財産分与」といいます。
財産分与の対象となる財産は、名義上共有となっている共有財産と、名義は一方にあるが夫婦協力して築いたといえる実質的共有財産です。
たとえば、婚姻前にもともと所有していた財産や相続で得た財産などは、分与の対象となりません。なお、婚姻中に取得した財産は、共有財産と推定されます。
当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金や共済年金の実績に基づく給付額を当事者間で分割することができる制度です。
離婚時に、この年金分割制度における年金の按分割合について、当事者間の話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合には、家庭裁判所に対して按分割合を定める審判又は調停の申立てをすることができます。
離婚に伴い、特に小さな乳幼児を抱える者にとって、市町村による公的な経済支援としての手当や貸付の制度、また、住居や生活に対する支援の制度が様々用意されています。
児童扶養手当、児童育成手当などや、生活保護、公営住宅の優遇措置などです。
離婚・男女問題
離婚後の財産分与その他
和解の意思はあるが裁判所への出頭を拒む場合離婚・男女問題
相手方からの慰謝料請求が問題になった事例東急田園都市線
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