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2014.07.02社会を明るくする運動

社会を明るくする運動の強調月間が、平成26年7月1日から始まっています。初日である1日に、地元の三軒茶屋駅の駅頭で、PR活動に参加いたしました。朝の通勤時間に、駅を利用する方々にチラシの入ったティッシュなどを配らせていただきました。 この社会を明るくする運動は、昭和26年7月が初回で、今年で64回目を数えるそうです。この「“社会を明るくする運動”~犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ~はすべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪のない地域社会を築こうとする全国的な運動」です。地元地域のいろいろな団体が参加しましたが、私も所属する地域の団体の一員として参加させていただきました。

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2014.04.01消費税の引き上げと印紙税法の改正

本日、平成26年4月1日から消費税率が5パーセントから8パーセントに引き上げられました。 ニュースでは、昨日までの駆け込み需要等が報道されていました。その陰で、と言ったらいいのかわかりませんが、印紙税法の一部が改正され、同日から非課税 の範囲が拡大されています。

 

「金 銭又は有価証券の受取書」、いわゆる領収書については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成 されるものについては、受取金額が5万円未満のものについては、非課税とされることとなりました。たとえば、今まで、4万円の買い物をして、領収書に印紙 が貼られてあったのに、今後は、印紙の貼られていないものが渡されることになるのです。お店の側からすると、今後は、4万円のお買い上げがあったときに は、印紙を貼る必要がなくなったので、うっかりこれまでのように貼ってしまわないようにしなければなりません。ここでの金額は、税込価格又は税抜価格が書 かれていて消費税額が明らかな場合は、消費税額を含めないこととされています。ちなみに、弁護士が作成する領収書は、非課税文書とされています。なお、不動産譲渡契約書や建設工事請負契約書に貼付する印紙も軽減措置が取られているので、注意が必要です。

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2011.12.09松陰神社

立ち寄った役所の近くに松陰神社がありましたので、訪ねてみました。
この世田谷区若林にあります松陰神社は、幕末に活躍された吉田松陰が祀られています。境内の奥には、山口県萩に保存されています松下村塾の家屋を模したものがここにもあり、見学で きるようになっています。周りから中の部屋の様子がのぞきこめるようになっています。あまり大きいとは言えないこの塾から、幕末の志士や明治の元勲が巣 立っていったかと思うと感慨深いものがありました。

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2011.10.07(終了)千円法律相談会開催のお知らせ

三軒茶屋の名物にもなっている一大祭典「世田谷アートタウン 三茶de大道芸」が今年も開催されます。むらやま法律事務所では、この日、「千円法律相談会」を行います。

通常の料金は30分毎に5250円ですが、この日は30分で1000円です。相談したいがどうしようか迷っておられた方はどうぞ、三軒茶屋にお越しの際に、是非当事務所にお立ち寄りください。

日時:平成23年10月15日(土) 10:00~17:00

料金:千円(税込)

※法律相談は30分までとさせて頂きます。

※事前の予約受付も承っております。

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2011.09.12下馬・上馬

葦毛塚を訪れました。法律事務所の近くに下馬・上馬という地名があります。

また、駒留や駒繋というの もあります。これらはみな馬に関係していますが、由来は源頼朝にさかのぼります。昔、頼朝が葦毛の馬に乗ってこのあたりを通った時に、馬が何かに驚き沢に 落ちてしまったことから、以後は馬を引いて沢を渡るようになったとの話しにちなんでいます。そこから、このあたりが、下馬引沢、上馬引沢という地名とな り、のちに単に、下馬・上馬となったということです。

 

 

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2011.07.15ひまわり

7月も半ばとなり、既に夏真っ盛りと言える気候になりました。今年は一ヶ月早く夏が来たように感じるのは私だけでしょうか…。数年前と比べ、夏の暑さが格段に烈しくなったことを痛感しています。

さて、むらやま法律事務所では、応接室や玄関にその季節に合ったお花を飾り、ご依頼者様をお迎えしております。この季節はやはりひまわりがお目見えすることが多いのですが、ひまわりは、個人的に私が好きな花でもあります。

照 りつける真夏の暑さにも凛として常に太陽に花を向ける姿は、真っ直ぐで、堂々として力強さがあります。実は、私も含めて弁護士が身に着けている「弁護士記 章(バッジ)」もひまわりの花をモチーフとしてデザインされています。そしてその中央部には天秤が描かれています。弁護士は自由と正義(ひまわり)、公正 と平等(天秤)を追い求めることを表しているのです。

先 日、宮崎県日南市で、復興のシンボルとして東日本大震災の被災者に勇気と希望を与えている「はるかのひまわり」の種をまいたというニュースを目にしまし た。「はるかのひまわり」とは、阪神淡路大震災で亡くなった加藤はるかさんという女の子の自宅跡地で咲いたひまわりで、阪神復興の象徴として全国に広が り、東日本大震災の被災地でも広く栽培されているとのことです。

大輪のひまわりにパワーをもらい、被災地が一日も早く復興するよう、お祈り申し上げます。

 

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2011.01.28コーヒー豆(小耳)

冬は暖かい飲み物が恋しい季節ですね。
むらやま法律事務所では、打ち合わせの際にお客様にお茶やコーヒーをお出ししておりますが、今日は事務所近くで最近見つけた、コーヒー豆を自家焙煎しているお店について書きたいと思います。

そのお店は、昨年三宿に オープンしたばかりの「NOZY COFFEE」といって、場所は世田谷公園の前の通りから少し入ったところにあります。三茶には自家焙煎のコーヒー豆店がいくつかありますが、こちらもカ フェを併設して自家焙煎のコーヒー豆を販売しています。お店の脇を通るとコーヒー豆を焙煎する良い香りが漂ってきました。

店内は半地下に焙煎機やマシン、シンク、レジ等があり、中2階には座ってゆっくり飲めるスペースがあります。

豆は7~8種類あり、一貫してブレンドせず、全て単一の国、農園のものを使用するという“シングルオリジン”にこだわっているそうです。

100g買うごとにお得になる価格設定になっており、しかも100g単位で豆の組み合わせを自由に選べるのが嬉しいところ。今回は、「コスタリカ・カンデリージャ」200gと「エルサルバドル・シャングリラ」100gを購入してみました。

更に、コーヒー豆を購入した人へは店内でコーヒーを半額程度(100円~)で飲める仕組みになっており、豆が挽かれるのを待っている間、ゆったりとコーヒーを味わうことができました。下の写真はホット・ラテとエスプレッソです。

むらやま法律事務所では、ご相談に来られたお客様に少しでもリラックスしてお話しをして頂けるよう、入れたてのコーヒーをご用意してお待ちしております。

 

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2010.12.11疑わしきは被告人の利益に

平成21年5月から裁判員制度が始まっています。昨日、裁判員裁判において初めての無罪判決が言い渡されました。いわゆる目撃証拠等の直接証拠がなく、検 察官が状況証拠を積み上げて立証し、その上で裁判員がどのような判断をするかが問われた事件でした。ここでは、判決内容の当否には触れませんが、新聞や ニュースなどで、「疑わしきは被告人の利益に」あるいは「疑わしきは罰せず」という刑事訴訟法の原則を目にし、耳にした方もいらっしゃるかと思います。 「耳寄り」では、この「疑わしきは被告人の利益に」を少しご説明しようかと思います。

 

「疑わしきは被告人の利益 に」の原則は、刑事裁判において、“犯罪事実については、原則として検察官が立証しなければならない責任がある”、ということを示します。まず、この“立 証しなければならない責任”というのは、「立証責任」あるいは「挙証責任」と呼ばれます。日本の刑事訴訟では、原則として起訴をする権限は、検察官に与え られています。検察官は、十分な証拠を集め、犯罪を犯したと疑われる被疑者の処罰を求めて、起訴をするのです。裁判の手続きの中で、証拠が提出され、それ に基づいて、裁判員が判断していくのですが、どうしても、提出された証拠では、有罪か無罪か判断できない場合が生じます。この「判断できない」という不利 益をどちらが負うかの問題が「立証責任」であり、刑事裁判では、この立証責任を検察官が負うのです。

  ここで、注意をしていただきたいのは、“どちらかわからないというグレーの領域があるのかないのか”、という点です。この原則の下では、「グレーの領域は ない」というのがその答えです。検察官が”犯罪事実の存在を合理的な疑いを容れない程度までに立証”しなければ、被告人は無罪とされるのです。いわゆる 「黒である」か、「黒でない」かが判断されるのです。黒でなければ無罪とされるのです。刑事裁判では、この合理的な疑いを容れられるかどうか、すなわち、 この裁判で検察官が提出した証拠では”このようにも考えられるのではないか”、という疑いがある場合には、検察官が犯罪事実の立証に成功しているとはいえ ないのです。判例では、”通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度の真実らしいとの確信が求められる”、とされていますが、裁判員裁判では、まさに、こ の”通常人の疑い”について、裁判員の生活の中でのこれまでの経験・判断が求められるのです。

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