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2010.12.11疑わしきは被告人の利益に

平成21年5月から裁判員制度が始まっています。昨日、裁判員裁判において初めての無罪判決が言い渡されました。いわゆる目撃証拠等の直接証拠がなく、検 察官が状況証拠を積み上げて立証し、その上で裁判員がどのような判断をするかが問われた事件でした。ここでは、判決内容の当否には触れませんが、新聞や ニュースなどで、「疑わしきは被告人の利益に」あるいは「疑わしきは罰せず」という刑事訴訟法の原則を目にし、耳にした方もいらっしゃるかと思います。 「耳寄り」では、この「疑わしきは被告人の利益に」を少しご説明しようかと思います。

 

「疑わしきは被告人の利益 に」の原則は、刑事裁判において、“犯罪事実については、原則として検察官が立証しなければならない責任がある”、ということを示します。まず、この“立 証しなければならない責任”というのは、「立証責任」あるいは「挙証責任」と呼ばれます。日本の刑事訴訟では、原則として起訴をする権限は、検察官に与え られています。検察官は、十分な証拠を集め、犯罪を犯したと疑われる被疑者の処罰を求めて、起訴をするのです。裁判の手続きの中で、証拠が提出され、それ に基づいて、裁判員が判断していくのですが、どうしても、提出された証拠では、有罪か無罪か判断できない場合が生じます。この「判断できない」という不利 益をどちらが負うかの問題が「立証責任」であり、刑事裁判では、この立証責任を検察官が負うのです。

  ここで、注意をしていただきたいのは、“どちらかわからないというグレーの領域があるのかないのか”、という点です。この原則の下では、「グレーの領域は ない」というのがその答えです。検察官が”犯罪事実の存在を合理的な疑いを容れない程度までに立証”しなければ、被告人は無罪とされるのです。いわゆる 「黒である」か、「黒でない」かが判断されるのです。黒でなければ無罪とされるのです。刑事裁判では、この合理的な疑いを容れられるかどうか、すなわち、 この裁判で検察官が提出した証拠では”このようにも考えられるのではないか”、という疑いがある場合には、検察官が犯罪事実の立証に成功しているとはいえ ないのです。判例では、”通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度の真実らしいとの確信が求められる”、とされていますが、裁判員裁判では、まさに、こ の”通常人の疑い”について、裁判員の生活の中でのこれまでの経験・判断が求められるのです。

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2010.09.08三茶deランチ02(小耳)

むらやま法律事務所の事務員の私が、今日は三軒茶屋でお魚が食べられるランチのお店を紹介したいと思います。その名も「料理人のいる魚屋 ガシラ」です。

駅前の大通りから一本入っ たこのお店は、外観からしてとってもユニークです。ディスプレイとしてエントランスに魚を入れる木箱が積み重ねられていて、それが夜にはライトアップされ ます。全体的に店内は明るさを落とした落ち着いた雰囲気で、カウンターには毎日仕入れる新鮮なお魚が並んでいます。

さ て、ランチに話を戻しますと、メニューは定番メニューが数種類、日替わりメニューが2~3種類あり、しかもとってもリーズナブル。定食は、ごはん・味噌 汁・お新香・小鉢が付いて680円からです。今回は、普段はあまり注文しない1日8食限定の海鮮丼を頂きました。新鮮なマグロ、アジ、鯛、サバ、タコ、サ ンマの上に、ウニとイクラが彩りを添えて、食べる前から幸せな気持ちになりました。

夜には、普段なかなか食べられない魚もリーズナブルに提供されるとのこと。近くの会社員の方が昼・夜続けて来店するのもうなずけます。

(今はランチはお休みのようです。平成26年8月記)

 

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2010.08.28栄通り綱引き大会

むらやま法律事務所のある三軒茶屋栄通り商店街で綱引き大会がありました。

普段は人通りが激しい栄通 り商店街ですが、道行く人の協力を得て、活気ある綱引き大会が催されました。今年が第一回目だそうです。引き手8人でチームを作ってエントリーをし、総当 たり戦で優勝チームを決めるというものです。ゲーム開始前に円陣を作って気合いを入れるチームや華やかな女性応援団の掛け声で頑張るチームなど、それぞれ のチームが個性を持って参加していました。

  今日事務所で執務していたところ、「レディー、ゴー!」などの掛け声や歓声が聞こえてきました。以前から事務所近くの道路脇のポールなどにポスターが貼ら れていて、この綱引き大会のことが告知されていたのですが、この掛け声や歓声を聞いて今日が綱引き大会であることを思い出しました。急いで事務所の外に出 てみると、ちょうど目の前で綱引き大会が繰り広げられていました。商店街の中のお店などでチームを作って、対戦していたようです。なかには、いくつかのお 店でひとチーム組んで参加していたところもあり、違うお店の人同士が交流を深めていてとても微笑ましく思いました。

 明日は、同じ栄通り商店街で「三茶阿波踊り」があります。こちらは、毎年この時期の恒例行事になっています。明日の阿波踊りも楽しみですね。

 

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2010.08.22世田谷区たまがわ花火大会

夏の風物詩、花火大会。この時期は、あちらこちらで花火大会が開催されています。世田谷区で大きな花火大会といえば、多摩川で開催される「世田谷区たまがわ花火大会」が有名です。
会場となる多摩川(最寄駅:二子玉川駅)は、むらやま法律事務所のある三軒茶屋駅から各駅停車で4駅と少し離れておりますが、花火の大きな音がビルに反響して、まるですぐ近くで花火大会が開催されているかのようです。

この花火大会は今年で32 回目を数え、平成6(1994)年からは多摩川の対岸の川崎市の花火大会と同日開催されるようになりました(河川の改修工事のため中止された時期もあるそ うです)。2つの花火大会は打ち上げ会場も程近いので、川岸で花火を見上げると、まるで両者が我こそはと張り合って花火を打ち上げているようで、かなり見 応えがあります。同日開催することで来場者数も増え、切磋琢磨しているからこそ、毎年魅力的な花火大会の競演が可能なのではないでしょうか。

今 年は、三軒茶屋の自宅のベランダで夕飯を頂きながら花火見物を行いました。ドーンという花火の音と共に、何処からか風に乗って夏祭りのお囃子の太鼓の音も 聞こえてきました。打ち上げ会場の近くで火薬の匂いと多くの見物客の歓声に囲まれながら見る花火も好きですが、このように涼しい夜風に吹かれ、ゆったりと 見る花火もなかなか良いものです。

暦の上では初秋とは言え、日中はまだまだ暑さが続いていますので、お体ご自愛ください。

 

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2010.08.19三茶deランチ01

今回は、むらやま法律事務所の事務員の私が、三軒茶屋で気になったお店を紹介したいと思います。
三軒茶屋駅から2分程歩いたところに、パンケーキ専門のカフェがあります。そのカフェの名前は「パンケーキママカフェVoiVoi」といいます。

可愛いインテリアに囲まれて、ふんわり甘いパンケーキを食べながらおしゃべりを楽しみたい、という人におススメです。近くにある昭和女子大学の学生さん達も、学校帰りに立ち寄って、おしゃべりに花を咲かせているようです。

パ ンケーキ(ホットケーキ)は、バターにメイプル・シロップをかけただけのシンプルなものから、アイスクリームや生クリーム、甘いソースをトッピングしたも の、季節のフルーツをふんだんに使ったものなど、見た目も美味しそうなものが揃っています。月替わりのメニューがあるのも嬉しいことです。

甘 いものが苦手な人や通常のお食事としても食べたい人には、チーズがかかったもの、オムレツとスパムが上に乗ってトマトソースをつけて食べるもの(今回はこ ちらを頂きました)、原料に小麦ではなくライ麦を使用して、オリーブオイルや岩塩をかけて食べるパンケーキもあります。こちらのパンケーキはワインともよ く合うそうです。

お店は大通りから一本入ったところにあり、専用の駐輪場はありませんが、自転車はお店の専用プレートを掛けてお店の前に停めておけます。こちらはご近所の方のご厚意によるものとのことです。これなら、駅前放置自転車への対策として万全ですね。

今回は、ちょうどパンケーキを形どった携帯ストラップの販売期間でした。このストラップは、お店で提示すればトッピングがサービス(月・水曜日のみ)されたり、お誕生月にプレゼントがもらえたりする、1年間有効のパスになっています。

自分の座席でホットプレートを使い、自分でパンケーキを焼いて好きなようにトッピングを楽しめるメニューもあるようなので、大人数で行ってみるのも楽しいかもしれませんね。

 

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2010.08.12坂本龍馬は法律のエキスパート?

大河ドラマ「龍馬伝」の影響で、すっかりブームとなっている坂本龍馬。彼の人気は長年にわたって根強いものがあり、衰えるところを知りません。幕末の動乱 の中で、いち早く西洋の文化に触れ、組織に捉われずに広い了見・斬新な考えで世の中の改革に奔走する…。そんな彼の姿に憧れを抱く人が多いのかも知れませ ん。私・むらやま弁護士もそんな龍馬の一ファンであります。
ところで、龍馬は法律のエキスパートとも言える活躍をしたことをご存じですか?
坂 本龍馬が海援隊を創立してまもなくの慶応3年(1867年)4月、大州藩の蒸気船いろは丸を土佐藩名義で借用して海援隊がその航海の任にあたることとなり ました。いろは丸は、長崎港を出帆し、瀬戸内海に入りましたが、4月23日夜11時ころ、讃岐の三崎半島沖にさしかかったとき、紀州和歌山藩の明光丸に横 から衝突され大破してしまったのです。これがいわゆる「いろは丸衝突事件」ですが、この事件の事後処理にあたり坂本龍馬は、万国公法すなわち今でいう国際 法を用いて、解決に導いたのです。
少し詳しく説明しますと・・・。

 

瀬戸内海を航行中、いろは 丸は、相手の船の右舷灯(緑色灯)を右斜に発見したので左に舵を切って避けようとしましたが、相手の船すなわち明光丸は左ではなくルールに反して右に舵を 切って進みいろは丸の右船腹に船首をぶつけたのでした。さらに、明光丸は一旦後退し、前進しながら再度船首をぶつけてきました。このとき、明光丸の甲板に は士官が一人もいませんでした。

幸い海援隊員は明光丸に乗り移り無事でしたが、いろは丸は、明光丸に曳航されてまもなく瀬戸内の海に沈んでしまいました。

海 援隊員を乗せた明光丸は鞆津に入港しましたが、わずかな談判があったものの、明光丸は龍馬らを残して、長崎に向かってしまいました。相手は御三家のひとつ 紀州藩です。龍馬は、鞆津から下関に帰り、長崎で紀州藩と戦う準備を整えました。長崎での談判は、5月15日に始まりましたが、両船の進行方向に食い違い があるなどして、なかなか一致点を見出せません。

談判は数日に亘りましたが、龍馬はこの席で、国内初の蒸気船同士の海難事故に対して、万国公法を持ち出して、事の解決を図ることを提唱したのでした。このころには、すでに西洋の国際法を扱った書物が多数翻訳されていました。龍馬はいち早く国際法に関心を寄せていたのです。

22日には、土佐を代表する後藤象二郎の弁もあり、優勢に立ち、ついに、薩摩の五代友厚の仲裁を得て、紀州藩側が賠償金八万三千両の支払いを約束して解決に至りました。

これは、大日本帝国憲法が発布される実に20余年も前のことなのです。「西洋文明の幕開け」と言われる明治維新前から国際法を用いて事件を解決に導いた坂本龍馬、改めてすごいと思いませんか?

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2010.08.10駅前放置自転車

毎日暑い日が続いていますが、皆さまいかがお過ごしですか?皆さまの最寄り駅周辺も同様かと思いますが、むらやま法律事務所のある三軒茶屋駅周辺でも、以前から放置禁止の表示があるところにいわゆる「放置自転車」が多く停まっています。

ここ最近、区ではこの「放 置自転車」の撤去作業を強化しているようです。不定期に撤収車がやってきて、容赦なく自転車を撤去していく光景が見受けられます。自転車は指定の保管場所 に集められ、返却されるには身分証明書の提示に加えて、撤去保管手数料3千円を支払わなければなりません。

ここで簡単なクイズをお出ししようかと思います。

放置して撤去されてしまった自分の自転車を、保管場所から無断で持ち出してしまった場合、窃盗罪になるでしょうか?

答えは○です。

自 分の自転車を持ち帰っただけなのに、どうしてと思われる方がいらっしゃるかもしれません。たしかに、保管場所に集められたからと言って、自分の自転車でな くなるわけではありません。すわなち、自転車は自己の所有物です。しかし、区や市の条例に基づいて、保管場所に集められた自転車は管理者(区長など)の管 理下にあるものです。それを無断で持ち出してしまうことで窃盗罪が成立するのです。これは、形式的には、刑法242条に、自己の財物であっても、他人が占 有するものであるときは、窃盗罪の対象になる他人の財物とみなす、という規定があるからです。実質的には、判例により、刑法の規定が「個々の財物に対する 事実上の所持それ自体を保護の対象としている」とされており、難しく言えば、窃盗罪の規定が、「一見不法な占有とみられない財物の占有自体をも保護法益 (大塚仁・刑法概説)」としているからです。

なお、盗難に遭ってしまいどこかに乗り捨てられた自転車が撤去された場合には、撤去日の前日までに警察署に被害届を提出してあれば、撤去保管手数料が免除されるそうです。

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2010.07.30ブログを始めました。

本ホームページ開設にあたり、ブログを設けました。

 

ホームページを訪れていただいた方に対し、有益な情報を提供したいと考えています。法律事務所らしく、法律業務のことに関して日頃気がついたことをつづってみたり。かといって、あまり固い話しばかりでも退屈するかもしれませんので、事務所がある世田谷の街情報や三茶(三軒茶屋)のランチ事情、趣味のことなど、むらやま弁護士が日々感じたつれづれを記していきたいと考えています。

 

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