被相続人の債務ばかりではなく、保証債務も対象となります。ただし、金銭債務の場合には、相続分に従って、当然に相続人に分割されることになります。
被相続人の債務ばかりではなく、保証債務も対象となります。ただし、金銭債務の場合には、相続分に従って、当然に相続人に分割されることになります。
財産調査は判明してるものは別として、難しいことがあります。不動産であれば、固定資産税の納付書を頼りに、預貯金であれば、相続人の一人でも、金融機関に照会をすることができます。
相続人の調査は、被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍、原戸籍、除籍の謄本をすべて取り寄せます。
子がいる場合には、子の戸籍謄本、子が亡くなっている場合には、孫までの戸籍謄本が必要な場合もあります。
相続人の調査が必要なのは、遺産分割において、相続人全員による協議が必要となるからです。
誰が相続人になれるかは、民法で定められています。被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
ただし、相続する割合、すなわち、法定相続分は、被相続人に子がいる場合、あるいは、子がいなくて親などの直系尊属がいる場合、あるいは、子も直系尊属の誰もおらず、兄弟姉妹しかいない場合で、それぞれ、法定相続分は異なります。 民法によって定められた相続人を「法定相続人」と言います。
名義変更に必要な書類の主なものは次のとおりです。被相続人の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)、相続人の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)、遺産分割協議書(調停で解決した場合には、調停調書)、相続人全員の印鑑登録証明書など
名義変更に必要な書類の主なものは次のとおりです。被相続人の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)、相続人の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)、遺産分割協議書(調停で解決した場合には、調停調書)、相続人全員の印鑑登録証明書など
名義変更に必要な書類の主なものは次のとおりです。被相続人の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)、相続人の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)、遺産分割協議書(調停で解決した場合には、調停調書)、相続人全員の印鑑登録証明書など
名義変更に必要な書類の主なものは次のとおりです。被相続人の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)、相続人の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)、遺産分割協議書(調停で解決した場合には、調停調書)、相続人全員の印鑑登録証明書など
遺産には、現金、預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、債務などのマイナスの財産もあり、このプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続の対象となります。
相続人が、このマイナスの財産を相続したくないときには、相続放棄をすることができます。
相続をするかしないかの方法として、単純承認、相続放棄、限定承認の3つがあります。
相続人が被相続人の権利・義務をすべて承継することをいいます。単純承認により、プラスの財産のみならず、マイナスの財産も相続しますから、相続人は被相続人の債務を全部弁済しなければなりません。
相続の放棄は、3か月の熟慮期間内に家庭裁判所へ申述することにより行います。
ほかに相続人がいる場合でも一人ひとり単独で行うことができます。相続放棄をすれば、最初から相続人でなかったことになり、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産である債務も引き継がないこととなります。