婚姻費用とは、婚姻から生ずる一切の費用をいいます。
生活費、住居費、子供の学費など、子供を含めた家族の生活に必要な費用のことで、法は、この婚姻費用については、資産、収入等に応じて夫婦それぞれが負担する義務であるとしています。
この義務は、別居していても、それぞれが負うものですので、たとえば、別居したが、夫が生活費を一切支払ってくれないなどの場合には、離婚するまで、あるいは、同居するまで、妻は夫に対して一定額を婚姻費用分担請求として、求めることができます。
婚姻費用とは、婚姻から生ずる一切の費用をいいます。
生活費、住居費、子供の学費など、子供を含めた家族の生活に必要な費用のことで、法は、この婚姻費用については、資産、収入等に応じて夫婦それぞれが負担する義務であるとしています。
この義務は、別居していても、それぞれが負うものですので、たとえば、別居したが、夫が生活費を一切支払ってくれないなどの場合には、離婚するまで、あるいは、同居するまで、妻は夫に対して一定額を婚姻費用分担請求として、求めることができます。
「親権」とは、父母が未成年の子に代わり財産を管理するなどの財産上、身分上の監護、養育を内容とする権利義務のことをいいます。
協議離婚の際には、父母のどちらかを子の親権者と定めなければなりません。話し合いができない場合には、親権者を定める調停を申し立てる必要があります。
また、離婚調停が成立せず、離婚訴訟となった場合には、判決で、親権をどちらが取得するか定められることとなります。
親権のうち、身分上の養育保護、すなわち、親が子を監護し教育する権利義務をいいます。
離婚の際は、監護と親権を切り離して、監護者と親権者を別に定めることもできます。
「養育費」とは、未成熟子が社会的に自活できるまでに必要な費用をいい、子を監護する親は、子を監護していない親に対して、子を育てていくための養育費を請求することができます。
子と離れて暮らしている親が、子と直接会ったり、手紙や写真をやり取りするなどの方法で、親子の交流をする権利のことをいいます。
婚姻の際に、氏を変更した配偶者は、原則として元の氏に戻ります。
ただし、婚姻の際に称していた氏を離婚後もそのまま名乗ることができます。
この場合には、離婚から3か月以内に手続きをすることが必要です。
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