賃料を滞納している賃借人やテナントに対しては、まず、内容証明郵便を送って督促する、弁護士に滞納賃料の回収の交渉を依頼する、裁判によって滞納賃料を請求する等の対策があります。
賃料を滞納している賃借人やテナントに対しては、まず、内容証明郵便を送って督促する、弁護士に滞納賃料の回収の交渉を依頼する、裁判によって滞納賃料を請求する等の対策があります。
賃料の未払いがあり、督促しても支払われないときには、賃料の支払いを求めて、訴訟を提起することとなります。
また、未払いの賃料が数か月にもわたるときには、賃貸借契約を解除して、賃借人に対し、明渡しを請求することになります。
賃借人が賃料を支払わないときに、契約時に賃借人が立てた連帯保証人に、賃料を請求することができます。
契約時には、連帯保証人が自署したかどうかきちんと確認することが必要です。
賃借人が滞納している賃料があまり多額でない場合には、少額訴訟という法的手続を利用することができます。
少額訴訟では、60万円以下の請求しかできませんが、原則として1回の審理で判決が出ます。
賃貸借契約書など、書面による証拠が必要になります。少額訴訟は、簡易裁判所に申し立てます。裁判所への費用も抑えることができます。
建物を建てることを目的として土地を借りた場合に、たとえば、「建物を増改築したいが、地主が承諾してくれない」、「借地権を譲渡したいが、地主が承諾してくれない」という問題が生じることがあります。
また、反対に、土地を貸した側として、「近隣に比べて地代が低くなっていて、地代を増額したい」という問題もあります。
これらについては、借地借家法という法律の問題であり、その解決としては、借地非訟事件として申立てを行うことが必要となる場合があります。
賃貸借契約は、契約である以上、当事者は契約内容、すなわち、賃料の定めについても拘束されるのが原則です。
しかし、地代や賃料などは、契約締結時における地価や固定資産税などの税金、近隣の状況などの事情を考慮して決定されているのが通常です。
したがって、契約期間中にこれらの事情が変わってしまうと、契約で定めた地代や賃料との間に不均衡が生じる場合があります。
また、借地借家法上では、借地人・借家人が厚く保護されており、賃貸借期間が長期にわたる場合も少なくありません。
そうだとしても、実状に合わない現状をそのままにしておくことは、各当事者にとって不利益な状態を生じさせます。
そこで、借地借家法は、一定の要件を具備した場合に限り、契約当事者に地代や借賃の増減を請求する権利を認めています。
借地権の更新料は、一般的に、借地権価格が参考とされます。
この借地権価格を算定するには、基本的には、不動産鑑定士による鑑定が必要となります。
ただし、費用もかかりますので、簡単に金額を算定するには、国税庁が公開している路線価図(国税庁のホームページで閲覧できます)に、借地権割合の記載がありますので、それを元に算定することもできます。
ただし、あくまでも、参考程度の金額です。
家を建て替えたり、または新しく塀を作ろうとしたときに、隣地との境界がはっきりせず、 隣近所の方と争いになることがあります。
このようなトラブルは、土地の境界を明確に示す境界標が設置してあれば防ぐことができます。
しかし、親から相続した土地であったり、長く住んでいたりすると、必ずしも、隣地との境界がはっきりしないことがあります。
そのような場合には、法務局が行っている「筆界特定制度」を活用することで、裁判をしなくても、境界トラブルを早期に解決することができます。
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