相続人が被相続人の権利・義務をすべて承継することをいいます。単純承認により、プラスの財産のみならず、マイナスの財産も相続しますから、相続人は被相続人の債務を全部弁済しなければなりません。
相続人が被相続人の権利・義務をすべて承継することをいいます。単純承認により、プラスの財産のみならず、マイナスの財産も相続しますから、相続人は被相続人の債務を全部弁済しなければなりません。
相続の放棄は、3か月の熟慮期間内に家庭裁判所へ申述することにより行います。
ほかに相続人がいる場合でも一人ひとり単独で行うことができます。相続放棄をすれば、最初から相続人でなかったことになり、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産である債務も引き継がないこととなります。
限定承認は、遺産にプラスの財産もあるがマイナスの財産もあって、どちらが多いかわからない場合に、利用されます。
限定承認をした場合には、相続したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を弁済するという条件で、相続を承認する方法です。
プラスの財産よりマイナスの財産が多かった場合でも、相続人は自らの財産で相続したマイナスの財産を弁済する義務を負いません。
遺産のうちプラスの財産がマイナスの財産よりも多かった場合には、残ったプラスの財産を相続することができます。
限定承認は、3か月の熟慮期間内に、相続人全員ですることが必要となります。
民法は、一定の相続人に、被相続人の意思である遺言書によっても奪いえない相続人の取り分として、遺留分を定めています。
遺留分を侵害されている相続人から、遺留分を侵害している人に対して、請求するのが、遺留分侵害額請求です。改正前に、遺留分減殺請求と言われていたものです。
遺言書によって、遺留分を侵害された侵害額を金銭で相手方に請求できる権利となりました。
この遺留分侵害額請求権は、「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年以内に行使しないといけません。
遺留分侵害額請求は、一年以内に行使しないといけませんから、内容証明郵便で行使しておくことが必要です。
遺留分を侵害された人は、地方裁判所に訴訟の提起をすることができます。
話し合いで解決ができない場合は、裁判によって、遺留分が侵害された額を金銭請求として求めることとなります。改正により、地方裁判所に訴訟を提起することとなりました。
大きく分けて、普通方式と特別方式の2つがあります。普通方式による遺言には3種類あり、自筆証書、公正証書、秘密証書です。特別方式による遺言は実例は多くありません。厳格な要式性が要求されます。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が決められています。
公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認が必要になります。自筆証書は、法律で定められた方式を守らなければなりません。したがって、公正証書遺言が確実な方法と言えます。
遺言書はせっかく書いても、相続人に見つけてもらわなければ意味がありません。
相続人の一人に預ける場合や、信頼できる第三者に預けるなどの方法もあります。公正証書遺言であれば、公証役場に保管されることになります。公正証書遺言では、遺言者が亡くなるまでは、推定相続人の要求で閲覧されることもありませんし、亡くなられた後も、相続人であることが証明できれば、遺言書を探し出すことも容易です。
なお、改正により、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が新設されました。制度の整備が必要なので、施行されるのは、令和2年7月からです。
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